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民法/737条について
ayu 2020-11-20 15:44:39
親の同意なしに、未成年の結婚が受理された場合
「親の同意」欄を偽造して提出された婚姻届であったとしても、一度受理された以上は有効な婚姻として取り扱われますが、事後的に取り消すことができるのですか?
取り消しできないなら、取り消しできない理由はなんですか?
(s23、5、8)判例の理由として取り消し可能な違法な婚姻の中に、「父母の同意のない未成年者の婚姻」は含まれていませんから、とはどういうことですか?
Cf婚姻適齢違反は取り消しできる場合(743条)ってどんな場合ですか?
質問の修正です。
親の同意なしに、未成年の結婚が受理された場合
「親の同意」欄を偽造して提出された婚姻届であったとしても、一度受理された以上は有効な婚姻として取り扱われますが、、さすがに同意なくとも婚姻適齢いってない場合取り消しできる(743条)ということですか?
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ayu 2020-11-20 22:53:49
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