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質問の修正です。
親の同意なしに、未成年の結婚が受理された場合
「親の同意」欄を偽造して提出された婚姻届であったとしても、一度受理された以上は有効な婚姻として取り扱われますが、、さすがに同意なくとも婚姻適齢いってない場合取り消しできる(743条)ということですか?

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ayu 2020-11-20 22:53:49



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