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少し長くなりますが、条文を引用して説明します。
「民法442条から444条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する」(民465条1項)とあります。
ご質問の事例は、連帯保証であるため「各保証人が全額を弁済すべき旨の特約」があり、CがAに1500万円を弁済しているので、「自己の負担部分を超える弁済をしたとき」に該当するので、上記の民法465条1項のケースといえます。
そして準用される民法442条1項で、「他の連帯債務者(本事例は連帯保証人)に対し、その免責を得るために支出した財産の額のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する」と定められています。
よって、債権者Aに1500万円を弁済したCは、主たる債務者Bに1500万円、他の保証人Dへ500万円の求償権を有することになります。

参考になった:3

takeake 2020-11-24 14:36:26

 ご回答ありがとうございます。

 そうすると、Cが他の連帯保証人に求償することができるのは、CがCの負担額を少しでも超過して弁済すれば、他の連帯保証人に対する求償権が発動され、
求償の結果、実際に負担した金額がCの負担部分1000万円を下回ることになってもかまわないということでしょうか。
 つまり、仮にCが990万円だけ弁済した場合には、他の連帯保証人には求償できないということになります。
(465条1項で規定する要件「自己の負担部分を超える額」を弁済していないから、442条は準用されないと考えるのでしょう。)

 連帯保証人は、主たる債務者に全額を弁済すべき特約がありますが、あくまでも「保証人」にすぎない点を強調すると、負担部分を超えた額しか
他の連帯「保証人」に求償できないようにも考えられます。つまり、弁済額負担部分に達するまでは、他の連帯保証人には求償できないと考えることもできます。
 どうしても、465条1項の規定の仕方が気になります。
 465条1項は、連帯保証人の1人が「自己の負担部分を超える額を弁済したとき」について442条を準用すると規定しています。
 「超える額を弁済」とは、「超えた部分」ということであり、その「超えた額」を442条を準用して、「各自の負担部分に応じた額の求償」ができると読めてしまいます。

 今回のケースでは、Cの負担部分1000万円を超える弁済額(500万円)だけを求償することができると考えるのは、やはり間違っているということになりますか。

 誠に恐縮ですが、この点について、もう少し考え方をご教示ください。

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ramen-otoh  2020-11-24 22:49:19



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