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民法/【連帯の免除】連帯の免除を受けた者への求償
ramen-otoh 2020-11-22 11:29:34
連続質問してまことに恐縮ですが、ふたたび求償についてご質問します。
民法Ⅳ①のテキストでp122で、連帯の免除を得た者がいる場合
という項目があります。
債権者の一方的な意思表示により、ある債務者についてだけ連帯の免除をした場合の解説がなされています。
免除を受けた債務者の債務は、負担部分の範囲に縮減される(相対的連帯免除)ということですが、
この場合の求償関係がどうなるのかについてお聞きします。
テキストの事例を引用すると
債権者 甲 債権額300万円
連帯債務者A 負担部分100万円
連帯債務者B 負担部分100万円(連帯の免除)
連帯債務者C 負担部分100万円
それぞれの負担部分は、100万円
このうち、Bが連帯の免除を受けた。
という設定です。
Bは、自己の負担部分100万円を弁済すれば免責されます。
他方、債権者甲は、A、Cに対しては依然300万円全額を請求できます。
ここまでは理解できています。
そこで、Aが甲に300万円を弁済した場合の求償はどういう考え方になるのでしょうか。
Aは、A、B、Cの負担部分の割合に応じて、B、C各々に求償できるということでしょうか。
つまり、Aは、BにもCにも各々100万円求償できるということですか。
これが第1の質問です。
次に、Aが甲に自己の負担部分と同額100万円を弁済したときに、Aは、B、Cに対し
各負担部分の割合に応じて求償できますか。
これが第2の質問です。
最後に、Aが甲に自己の負担部分より少ない50万円を弁済したときに、Aは、B、Cに対し
各負担部分の割合に応じて求償できますか。
これが第3の質問です。
以上の質問において、答えがすべて「負担部分の割合に応じて求償できる」ということになれば、
結局、連帯の免除を得た者がいる場合でも、その者の債務は分割債務になるという効果は、債権者との関係であって、
もともとの連帯債務者間の負担割合(内部的な求償関係)には、何ら影響がないということになりますが、
このような考えでよいのかどうか、ご教示ください。
ご質問①について
連帯の免除を受けたBも、依然として債権者甲に100万円の債務負っていることには変わりません。
よって、Aが甲に弁済した場合は、各負担部分の割合に応じて、他の連帯債務者に求償することができます(民442条1項)。ご指摘のとおりだと思います。
ご質問②について
上記と同じく民法442条1項での処理となるので、B、Cに対して333,333円ずつとなります。
ご質問③について
これも上記と同様です。民法442条1項は「…その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し…各自の負担部分に応じた額の求償権を有する」と規定しています。
連帯の免除をされた債務者がいる場合の考え方は、ご質問のとおりで良いと思います。
参考になった:1人
takeake 2020-11-24 14:56:07
ご回答まことにありがとうございます。
前回の質問との関連から、442条や465条1項あたりを参照しているうちに、この連帯の免除を考えてみると、かえって混乱してしまっている部分があると知りながら、ちょっと次の観点についても、おつきあいいただきたいと思います。
連帯の免除を受けた場合でも、弁済した場合には、442条1項で処理するとのことですが、
連帯の免除とは、そもそも、「各保証人が全額を弁済すべき旨の特約」が解消されている状態ではないのかとの疑問がわきました。
そうすると、当初は、連帯債務の規定に従い求償できたはずが、連帯が解消されたBは、「互いに連帯しない保証人の1人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときに」該当し、462の規定が準用される。つまり、委託を受けない保証人の求償権の規定が準用されるのではないか、と考えるのは余計な深読みというか間違った解釈でしょうか。
恐れ入りますが、念のため、このような疑問に対してコメントをお願いします。
ramen-otoh 2020-11-24 23:01:25