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①についてですが、留置権は、占有する法定担保物件だからじゃないですか。つまり、留置権は往々にして債権額よりもはるかに価格の高いものについて成立するからだと思います。
つまり、ちょっとした修理代金のために高価な時計が留置されたら不合理だからでしょう。そんなケースが考えられるのは留置権だけでしょう。担保の供与による消滅は留置権だけです。
②についてですが、留置権や先取特権に利息というものは想定されていないような気がします。少なくとも、利息の約定はないでしょう。また、296条、313条で留置権および先取特権は全額の弁済を受けるまで、目的物の全部を競売に付し、その代金から優先弁済を受けることができます。
③についてですが、転先取特権が存在するとしたら、具体的にどのような場合でしょうか?
④については、その通りだと思います。
④´についてですが、その通りだと思います。
⑤2003年の改正前は、果実は天然果実で、改正による両果実に及ぶことになりました。つまり、現在は法定果実および天然果実におよび、どちらかというと、法定果実が主となっています。
以上ですが、今まで考えたことがないようなご質問だったので、勉強になりました。

参考になった:2

ACAC 2016-11-25 21:13:34

多数のご回答ありがとうございます

二つ質問というか確認をしておきたいのですが

⑤についてのご回答は民法371条の抵当権の果実についての話だと思うのですが

民法372条の304条準用、物上代位については判例は法定果実(賃料)は認められましたが(転貸料は認められてませんが)、天然果実については物上代位ができるのでしょうか、
ということを聞きたかったのですが質問の仕方が下手ですいません

自分が持っている参考書には賃料、損害賠償、火災保険金は物上代位ができ、転貸料はできない
としか書かれていないのですが天然果実については書いておらず、また物上代位は法定果実には認められているが、天然果実には認められていないということを聞いたことがあるので、どういうことなのかな?
と思ったのですがなぜなんでしょうか?



また③については約定担保だから転質と転抵当が認められていると考えてよろしいのでしょうか?

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syogakusya  2016-11-26 05:30:42

失礼しました。304条ですねえ。
 「売却」による代金請求権、「賃貸」による賃料債権、「滅失」「損傷」による損害賠償ないし保険金請求権が物上代位の目的物となります。
先取特権や抵当権は、目的物の物質を支配するのではなく、交換価値を支配することから物上代位を認めているとなると、天然果実は想定していないでしょう。
ただ。実際に裁判をやってみると認めらる可能性もあると思いますが・・・

③についてですが、約定だからということもありますが、先取特権の性質上、抵当権や先取特権そのものを目的とすることはできないと思います。

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ACAC  2016-11-26 07:53:36

遅れてすいません

交換価値を支配することから物上代位を認めているというのは分かるのですが

なぜ天然果実には交換価値を支配していないのでしょうか?

イメージがあまりピンとこないのですがどういうことなのでしょうか?

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syogakusya  2016-12-01 05:13:30

なかなか難しい問題ですねえ。
304条の物上代位では、目的物の売却、賃貸、滅失、損傷となっていますが、逆に天然果実に及ぶとすればどういった場合でしょうか?
法定果実に及ぶとっても、このケースでは、賃貸による賃料だけではないでしょうか。その他は、抵当不動産が滅失などした場合に姿を変えたもの(保険金)などに及ぶということでしょう。
もともと、物上代位は代替物に及ぶことが原則で、賃料というような法定果実に及ぶようになったのは判例や現実の変化によるもののようです。
また、条文で物上代位できるのは、債務者が受け取るべき金銭その他の物となっています。その債務者が受け取るべき金銭などの原因は、目的物(抵当不動産)の売却、賃貸、滅失、損傷に限定されているわけですから、抵当不動産からの天然果実を想定することは非常に難しいような気がします。
いかがでしょうか?

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ACAC  2016-12-01 13:05:38



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