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ご指摘のとおり、組合等登記令3条3項は、「第1項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内にすれば足りる」となっています。テキストの誤記だと思われます。

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takeake 2020-12-03 09:43:54



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