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商登法/商業登記法Ⅳ P123 e
jntjb352@yahoo.co.jp 2020-12-02 20:04:54
資産の総額に変更が生じた場合
→毎事業年度末日現在の額を、事業年度終了後2ヶ月以内に登記
3ヶ月以内
と変更されていませんでしょうか。
ご指摘のとおり、組合等登記令3条3項は、「第1項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内にすれば足りる」となっています。テキストの誤記だと思われます。
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takeake 2020-12-03 09:43:54
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