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改正民法501条1項は、「…債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる」と規定し、旧法にあった代位の付記登記については削除されています。
これは、弁済後に代位の付記登記をしておかなければ第三者に不測の損害を与える可能性があるためという理由でしたが、そもそも代位の付記登記がなされていないことをもって抵当権が消滅したとの信頼が生じるといえるか疑問とされていたため、今回の改正で削除されたようです。
そして、改正後は、代位の付記登記は、担保権を実行する際における承継を証する公文書(民執181条3項)として位置づけられることになります。ですので、代位の付記登記がなくても、他に承継を証する公文書を提出することにより、担保権の実行が可能となりました。(小泉予備校テキストより)
また、抵当権の移転登記については、第三取得者への所有権移転登記がされている場合であっても、保証人の代位弁済による担保権の移転登記の申請はすることができます。(令2.3.31民二第328号通達)

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takeake 2020-12-03 10:30:31

ご回答ありがとうございました!
とてもスッキリしました。お忙しい中ありがとうございました。

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hlde1022  2020-12-03 20:44:27



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