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民法472条の4の1項の読み方は、ご指摘されているとおり、下記のようで良いと思います。
①の引受人が負担する債務とは、CがBから引き受けた1000万円の債務
②の担保権を移すとは、抵当権が移転するという意味ではなく、抵当権の被担保債権がBの債務1000万円からCの債務1000万円に変更する
⇒抵当権の移転ではなく、抵当権の債務者の変更(債権者はAのままなので)となります。

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takeake 2020-12-07 09:07:43

ご回答いただき誠にありがとうございました。
理解が不十分なところでしたので、とても助かりました。

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ramen-otoh  2020-12-08 21:37:31



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