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民法/【債権法】472条の4Ⅰ/担保権を移すことができるとは
ramen-otoh 2020-12-05 11:37:30
472条の4条1項に
債権者は、引受人に対する単独の意思表示によって、担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。
と規定されています。
「担保権を引受人が負担する債務に移す」とは、いったいどういうことかご教示ください。
①引受人が負担する債務
②担保権を移す
以上の①と②の意味が理解できません。
小泉先生も講義の中で解説していますが、もう少し、具体的な事例で教えてください。
テキストでは、次の事例が設定されています。
抵当権者A 債権額1000万円
債務者B
設定者B
免責的債務引受により、Cが引受人となった場合
自分なりの解釈では、
①の引受人が負担する債務とは、CがBから引き受けた1000万円の債務
②の担保権を移すとは、抵当権が移転するという意味ではなく、抵当権の被担保債権がBの債務1000万円からCの債務1000万円に変更する
このような解釈をしています。
「担保権を移す」という言葉の意味がどうしても釈然としませんので、この解釈に対してご批判をお願いします。
民法472条の4の1項の読み方は、ご指摘されているとおり、下記のようで良いと思います。
①の引受人が負担する債務とは、CがBから引き受けた1000万円の債務
②の担保権を移すとは、抵当権が移転するという意味ではなく、抵当権の被担保債権がBの債務1000万円からCの債務1000万円に変更する
⇒抵当権の移転ではなく、抵当権の債務者の変更(債権者はAのままなので)となります。
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takeake 2020-12-07 09:07:43