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民法/法定地上権について
ayu 2020-12-09 08:54:16
Aは自己の所有する更地である甲土地にBのために抵当権を設定した後、Bの承諾を得たうえで甲土地のZ建物を建築した。
この場合においてその抵当権が甲土地を更地だと評価して設定されてもZ建物のために法定地上権は成立しない。(昭和36、2、10)
なぜ、抵当権が更地と評価して抵当権を設定したけど、法定地上権を認めてもいいよといっても、駄目なのですか?(なぜ、要件を満たしていないからというだけではねるのですか?認めないのですか?法定地上権の趣旨からすると認めてもいいのでは?)
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