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民法/194条について
ayu 2020-12-14 15:10:09
Aの家から動産甲を盗んだBが自己の所有物であると偽って公の市場においてBが無権利者であることについて善意三過失のCに動産
甲を売り渡した場合AがCに対して動産甲の返還を請求する前に動産甲が滅失した場合、
なぜ、物はAに所有権があるのにAは盗難の時から二年以内であればCに対して動産甲の回復に代わる賠償を請求することができないのですか?
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