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民法/相続と養子縁組について
okeihan0306 2020-12-23 15:18:10
被相続人A、Aの妻B A死亡後にBと養子縁組したBの子C
Aの両親、兄弟、兄弟の子は、Aよりも先に死亡しています。
A死亡後養子縁組した後でBも死亡しています。
他にAに相続人が いない場合、CはAの相続人となりますか?
Aの残した不動産をCはC名義で相続することができますか
よろしくお願いいたします。
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