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(1)創立総会で選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任できる(会91条)。
そして創立総会の決議要件は、「当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う」(会73条)とされています。この決議要件は、定款によっても加重や軽減はできません(会社法ⅡP142)。

(2)種類創立総会の決議によって選任された設立時監査役は、株式会社の成立の時までの間、その選任に係る種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって解任することができる(会92条①④)。そして、当該種類創立総会の決議要件は、「当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時種類株主の議決権の3分の2以上の多数をおもって行います(会85条②)。ただし、「種類創立総会若しくは種類株主総会で選任された監査役を、株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができます(会92条②④)。(会社法ⅡP146)。

(3)上記(2)を参考にして下さい。

(4)創立総会で通常の方法により選任された取締役のを解任決議要件は91条、種類創立総会で通常の方法により選任された取締役の解任決議要件は92条に定められていますが、創立総会において累積投票で選任された取締役の解任については条文も、テキストの該当箇所にも記載が見当たりません。会社成立後であれば、309条の特別決議になりますが、この決議要件は創立総会より軽いものですので違うと思われます。かなり細かなところですので、出題可能性も含め、あまり深く突っ込まなくても良いのではないでしょうか?回答になっておらず申し訳ありませんが…。

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takeake 2021-01-16 15:27:57



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