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会社法/募集設立/設立時取締役等の解任/創立総会の決議要件
ramen-otoh 2020-12-31 10:19:47
募集設立の場合についての質問です。
(1)
創立総会で、設立時取締役、設立時監査役の解任をするための決議要件を教えてください。
2021年目標 商業登記法Ⅱのテキストのp246では、設立時取締役と同列で、「創立総会の決議によって解任することができる。」と記述されていますが、決議要件について触れていません。
会社成立後の株主総会決議には、普通決議、特別決議、特殊決議がありましたが、設立時監査役を創立総会で解任する場合はどうなのかという論点です。
(2)
創立総会では、「議決権の過半数、かつ出席者の議決権の3分の2以上」と「設立時株主の半数以上、かつ議決権の3分の2以上」という2つの決議要件がありますが、選解任権付種類創立総会で、設立時監査役を解任するための決議要件を教えてください。
会社成立後の種類総会決議には、普通決議と特別決議がありましたが、種類創立総会ではどうなのか。それが設立時監査役の場合はどうなのかという論点です。
(3)
種類創立総会又は株主総会で選任された取締役又は監査役を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、創立総会の決議で解任することができます。
種類創立総会で選任された設立時監査役を、この規定に基づき創立総会で解任するための創立総会の決議要件を教えてください
会社成立後との比較論点です。
(4)
創立総会において複数の設立時取締役を累積投票で選任することはできますが、累積投票で選任された設立時を創立総会で解任する場合の決議要件を教えてください。
会社成立後との比較論点です。
(1)創立総会で選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任できる(会91条)。
そして創立総会の決議要件は、「当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う」(会73条)とされています。この決議要件は、定款によっても加重や軽減はできません(会社法ⅡP142)。
(2)種類創立総会の決議によって選任された設立時監査役は、株式会社の成立の時までの間、その選任に係る種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって解任することができる(会92条①④)。そして、当該種類創立総会の決議要件は、「当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時種類株主の議決権の3分の2以上の多数をおもって行います(会85条②)。ただし、「種類創立総会若しくは種類株主総会で選任された監査役を、株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができます(会92条②④)。(会社法ⅡP146)。
(3)上記(2)を参考にして下さい。
(4)創立総会で通常の方法により選任された取締役のを解任決議要件は91条、種類創立総会で通常の方法により選任された取締役の解任決議要件は92条に定められていますが、創立総会において累積投票で選任された取締役の解任については条文も、テキストの該当箇所にも記載が見当たりません。会社成立後であれば、309条の特別決議になりますが、この決議要件は創立総会より軽いものですので違うと思われます。かなり細かなところですので、出題可能性も含め、あまり深く突っ込まなくても良いのではないでしょうか?回答になっておらず申し訳ありませんが…。
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takeake 2021-01-16 15:27:57