ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/抵当権の順位放棄/抵当権の準共有者間の場合
tonton-chan 2021-01-02 23:02:07
抵当権が準共有されている場合の順位放棄について質問させていただきます。
2021年合格目標の本論
不動産登記法Ⅱのテキストp157
抵当権の準共有者間で順位放棄はできないと解説されいます。
無意味だからというのですが、この点が理解できません。
おそらく抵当権の準共有という状態がどういうことなのかを理解していないことが原因だと思われます。
テキストでは、
1番抵当権が A 1/2
B 1/2
という例を例にしていますが、
仮に、設例を次のとおり変えてみた場合で、質問させていただきます。
1番抵当権が A 2/3
B 1/3
この場合は、Aの方が優先弁済をBよりも多く受けられるように思います。
ここで、AがBに対して、順位放棄すれば、両者は、それぞれ対等に優先弁済を受けられるようになり、AからBに順位放棄する意味は「ある」と思います。
この考え方の当否について教えてください。
できる、できない、だけでなく、なぜ、そういう結論になるのか、抵当権の準共有の考え方を含めて教えていただけると助かります。
◎甲地(売却価格600万円)にAB準共有の抵当権(債権額900万円 持分A3分の2、B3分の1)
①順位の譲渡も放棄もしていない
⇒配当額は、Aが400万円、Bが200万円で、残りのAの200万円、Bの100万円は無担保の債権となります。
②AがBに順位の譲渡をした
⇒配当額は、Aが300万円、Bが300万円で、Bは債権を全額回収でき、残りのAの300万円は無担保債権となります。
よって、準共有者間での順位譲渡はメリットがあります。
③AがBに順位の放棄をした
⇒配当額は、上記②と同じになります。
あえて面倒な「順位の放棄」という方法を取らなくても、単純に「順位の譲渡」をすれば同じ効果が得られますので、テキストには「無意味」と記載されているのだと思います。
参考になった:2人
takeake 2021-01-08 14:00:15
順位の放棄の効果が順位の譲渡の効果と同じだから,というのは理由になってないです。
順位の放棄の効果:順位を放棄した者と順位の放棄を受けた者は同順位になる。
順位の譲渡の効果:譲受人は譲渡人に優先する。
ただし,いずれも先順位の放棄者・譲渡人の優先権の限度で
(第1順位が第3順位に放棄又は譲渡をしても第2順位の配当額に影響はない)。
抵当権・被担保債権の準共有者はもともと同順位なので,
仮に順位の放棄を認めても配当額に変わりはない。
だから準共有者間の順位の放棄は意味がないのです。
参考になった:2人
kilroy2030 2021-01-12 00:52:18
ご回答誠にありがとうございます。
結果論ではなく、本当の意味、違いがこれで理解できました。
順位の話と持分の話を同じものと理解していたことが間違いの元でした。
的確なご指摘に深く感謝します。
今後ともよろしくお願いします。
tonton-chan 2021-01-12 21:18:26