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◎共有名義の土地に地上権者がいる場合
 甲地の所有者をA(持分2分の1)、B(持分2分の!)、地上権者をCとします。
 共有についてですが、民法249条は「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」としています。
 これは、甲地の全部をABが持分に応じた使用ができるといことです。2分の1は「ここからここまで」と線引きされているわけではなく、観念的なものです(もちろん、AB間で土地の利用方法について定めることはできます)。
 本事例であれば、地上権設定契約は地上権設定者であるABと地上権者であるCとの契約によります。本件地上権設定をAもBも承諾しているわけですので、その後、仮に持分の更正があっても利害関係人とはならないわけです。
 また、例えば本件地上権設定をBが反対した場合は、ご指摘のとおり、ABの協議により甲地を分筆し、Aが所有する土地にのみ地上権を設定するしかないことになります。

◎単有の土地に地上権を設定した後、土地所有権の更正登記をする場合
 同じく甲地の所有者Aが、Cと地上権設定契約をし、登記も完了した後に、A単有をAB共有に更正する場合、当然Bはこの地上権設定を承諾していません。よって、Bの承諾を証する情報が必要になります。

参考になった:1

takeake 2021-01-08 12:52:10

ご回答いただきありがとうございます。


地上権が発生している経緯を順番にきちんと考えれば、悩まずに済んだみたいですね。
民249や所有権の利用収益処分の原則と、単有から共有になったときに何故、地上権を行使できないのかの理由が結びつけば悩むほどでもなかったです。
ご回答をいただき、記憶していた知識が使えるようになりました。

ありがとうございます。

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1043_shimokawa  2021-01-09 09:39:16



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