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元本の確定前においては…根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない(民398条の11)。
AがB所有の甲土地に根抵当を設定している場合に、その根抵当権をAが自己の負債のために担保に差し出すことです(転根抵当)。ですので、根抵当権自体の被担保債権とは別の話となります。

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takeake 2021-01-16 16:24:22

回答ありがとうございました。
お陰様で、合格に近づきました。

頑張ります。

感謝です。( ^)o(^ )



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ayu  2021-01-21 17:50:58



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