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民法/根抵当権について
ayu 2021-01-11 16:22:01
根抵当権は元本の確定前において根抵当権設定者の承諾を得ることなく、その根抵当権を他の債権の担保とすることができる。
根抵当権は被担保債権の範囲があります。なぜ、他の債権の担保することができるのですか?
他の債権とはどういう債権ですか?
解説お願いします。
元本の確定前においては…根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない(民398条の11)。
AがB所有の甲土地に根抵当を設定している場合に、その根抵当権をAが自己の負債のために担保に差し出すことです(転根抵当)。ですので、根抵当権自体の被担保債権とは別の話となります。
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takeake 2021-01-16 16:24:22
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