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民法/根抵当権の処分について 第398条の11(根抵当権の処分
ayu 2021-01-11 16:23:18
根抵当権の処分について
第398条の11(根抵当権の処分)
1項元本の確定前においては、根抵当権者は、第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。
理由して法律関係が複雑になるからですが、法律関係が複雑になるからどういうことですか?
法律関係が複雑とはどういうことを指しているのですか?
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