ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/共有物分割禁止の定めの登記について
ayu 2021-01-11 16:29:26
共有物分割禁止の定めの登記について
第三者の承諾がない場合、主登記ではいりますが、共有者の一人が持分につけた抵当権を払わない場合、結局禁止の定めの登記をしても競売で買ったもの共有者になります。なんのために(何のメリットがあって)禁止の定めを主登記でするのですか?
目的を何番所有権変更登記と書きますがなぜ、何番と書くのですか?
登記官はわかるのでは?
「共有物の分割」とは、ABC3名共有の甲土地がある場合に、①現物分割(物理的な分割。甲土地を3分割して各土地を各人の単有にする)②代金分割(甲土地を売却して、代金を3分割する)③価格賠償(甲土地をA単有にし、AがBCに代金を支払う)、これらのどれかを行うことであり、自己の持分を処分することは含まれません。よって、例えばA持分に設定された抵当権が実行され、Dが新たな共有者になることはあります。
共有物分割禁止の定めがなされると、上記①から③の処分ができなくなるため、当該物件の価値が下がるおそれがあります。よって、利害関係人(例えば持分の抵当権者)がいて、それらの者の承諾がない場合は主登記になります。しかし、主登記で登記されたとしても、それ以後に登場した利害関係人には対抗できるため、それなりのメリットはあると思います。
おっしゃるとおり、○番所有権と特定しなくても、登記官には分かると思いますが、そのように記して特定することになってます。また、この共有物分割禁止の特約は、実務上はほとんどないようですので、あまり深入りせず、テキストの記載部分をおさえることで良いと思います。
参考になった:1人
takeake 2021-01-18 11:15:15