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「共有物の分割」とは、ABC3名共有の甲土地がある場合に、①現物分割(物理的な分割。甲土地を3分割して各土地を各人の単有にする)②代金分割(甲土地を売却して、代金を3分割する)③価格賠償(甲土地をA単有にし、AがBCに代金を支払う)、これらのどれかを行うことであり、自己の持分を処分することは含まれません。よって、例えばA持分に設定された抵当権が実行され、Dが新たな共有者になることはあります。
 共有物分割禁止の定めがなされると、上記①から③の処分ができなくなるため、当該物件の価値が下がるおそれがあります。よって、利害関係人(例えば持分の抵当権者)がいて、それらの者の承諾がない場合は主登記になります。しかし、主登記で登記されたとしても、それ以後に登場した利害関係人には対抗できるため、それなりのメリットはあると思います。
 おっしゃるとおり、○番所有権と特定しなくても、登記官には分かると思いますが、そのように記して特定することになってます。また、この共有物分割禁止の特約は、実務上はほとんどないようですので、あまり深入りせず、テキストの記載部分をおさえることで良いと思います。

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takeake 2021-01-18 11:15:15

回答ありがとうございました。

とてもわかりやすく、理解できました。

感謝します。( ^)o(^ )

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ayu  2021-01-21 17:49:10



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