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商登法/取締役の欠格事由
Hmorishita 2021-01-13 22:12:11
2021年試験対策
商業登記法Ⅱ 85ページ
会社法331条第1項第2号の削除は、2021年4月1日施行でしょうか。
その場合、2021年試験では、後見開始、保佐開始は取締役の欠格事由に該当せず、
後見開始についてのみ民法653条の委任の終了事由により、資格喪失ではなく、
「退任」による登記となるのでしょうか。
改正会社法の施行は3月1日からのようですが、試験が旧法か新法かは、試験の概要が発表されるまで分かりません。どちらが出ても良いように準備しておく必要があるのではないでしょうか?
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takeake 2021-01-16 16:06:59
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