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取締役の選解任権付株式の定めは、会社法又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、廃止されたものとみなされます(会112条①)。ある種類の株式がすべて自己株式となれば、「取締役を選任することができないとき」になるため、この定めは廃止されたものとみなされ、以後は通常の株主総会において取締役を選任することとなります。ですので、当該取締役の退任登記と併せ、本定めの廃止の登記もする必要があります(商業登記法ⅡP97参照)。

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takeake 2021-01-16 15:51:08



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