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商登法/選任権付株式の定款の定めの廃止
Hmorishita 2021-01-13 22:17:49
2021年試験対策
商業登記法Ⅱ 97、98ページ
甲種類株主総会で選任された取締役Aが甲種類株式が全て自己株式となり、通常の株主総会で解任され、
取締役の員数を欠くことになった場合は、選任すべき株主が存在しないため、定款の定めは廃止したもの
とみなされ、Aの解任登記と定款の廃止の登記も必要になるのでしょうか。
取締役の選解任権付株式の定めは、会社法又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、廃止されたものとみなされます(会112条①)。ある種類の株式がすべて自己株式となれば、「取締役を選任することができないとき」になるため、この定めは廃止されたものとみなされ、以後は通常の株主総会において取締役を選任することとなります。ですので、当該取締役の退任登記と併せ、本定めの廃止の登記もする必要があります(商業登記法ⅡP97参照)。
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takeake 2021-01-16 15:51:08
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