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民法/法定追認
Hmorishita 2021-01-20 09:44:19
民法Ⅰ 過去問10-14
法定追認の生ずる要件は、「追認をすることができる時以降に」125条の行為がされたこと。と理解しますが、
本問のAは文面から自身が詐欺にあったことをまだ認識していないと読み取れます。
となると、まだ追認をすることができる時になっていないため、
Bからの引き渡しを受けても法定追認とはならないのではないのでしょうか。
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