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民法/次の選択肢の文章の意味がよくわかりません・・・
takikarayobihe20 2021-01-23 12:47:02
民法の問題集を解いていて、気になった選択肢があったので、質問させてください。(正しい選択肢を選ぶ問題です)
選択肢
賃借人が、賃貸借の目的物について、目的物を通常の使用収益に適する状態で保存するために必要な費用を支出した場合は、賃貸人に対し、賃貸借の終了を待ってその償還を請求することができる。
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、「直ちに」その償還を請求することができる(民法608条1項)ので、賃貸借の終了を待つ必要はない、ということはまず分かります。
ただ、そうすると、この選択肢は果たして誤りなのでしょうか?(答えは誤りのようです)
というのも、
賃貸借の終了を待つ「必要はない」→賃貸借の終了を待ってからでもok
ということになりませんか?「直ちに」償還を請求しなくても、あえて、終了を待ってから請求することは「可能」ですよね?そうすると、この選択肢の文章の最後に「・・・請求することができる。」とあるので、誤りではないように思えるのですが・・・
私の解釈の仕方が間違っているのでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。お待ちしております。
ご指摘のとおり、問題文がどちらともとれるような表現になっていると思います。
賃借人が賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、「直ちに」償還の請求ができますが(民608①)、別に賃貸借終了を待ってから請求しても構いません。よって、問題文の末尾が「できる」となっているため、解釈に疑義が生じていると思われます。
ただ、この問題は、おそらく、「必要費=直ちに」、「有益費=賃貸借終了時」の比較を聞いていると考えられますので、民法608条1項から、必要費は「賃貸借の終了を待たずに」その償還を請求することができる旨解釈すべきだと思われます。そうすると、本問は「誤り」ということになります。
参考になった:3人
takeake 2021-01-26 14:38:42