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ご指摘のとおり、問題文がどちらともとれるような表現になっていると思います。
賃借人が賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、「直ちに」償還の請求ができますが(民608①)、別に賃貸借終了を待ってから請求しても構いません。よって、問題文の末尾が「できる」となっているため、解釈に疑義が生じていると思われます。
ただ、この問題は、おそらく、「必要費=直ちに」、「有益費=賃貸借終了時」の比較を聞いていると考えられますので、民法608条1項から、必要費は「賃貸借の終了を待たずに」その償還を請求することができる旨解釈すべきだと思われます。そうすると、本問は「誤り」ということになります。

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takeake 2021-01-26 14:38:42

早めにご回答下さり、ありがとうございます。助かりました。返信遅くなってしまい、失礼致しました。

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takikarayobihe20  2021-02-15 23:06:25



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