ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

(1)未成年者でも会社設立することができるか?
 発起人の資格に未成年者を除外する規定はありませんので、民法5条1項の法定代理人の同意があれば可能です。
(2)未成年者の取締役の法律行為は取り消しできるか?
 取締役に就任する時点で、民法6条1項の法定代理人による営業の許可が必要になります。その上で取締役に就任していますので、法律行為の取り消しはできません。
 取り消しできない理由は、民法6条1項に記載のとおりで、当該許可により「その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する」ことになるからです。

参考になった:0

takeake 2021-02-03 13:55:33

回答ありがとうございました。

感謝します。( ^)o(^ )



投稿内容を修正

ayu  2021-03-05 12:58:35



PAGE TOP