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不登法/抵当権の順位変更登記について
ayu 2021-01-28 22:03:58
2番で登記されている順位が変わらない者が、一番で登記されている者と(債権額が3000万)3番で登記されている者(債権額1000万)が順位変更した場合でも利害関係人になるのはどうしてですか?
例えば、順位が変わらない者が2番で抵当権がはいっていて、1番と3番が順位変更した場合(債権額は一番の方が多い)なぜ、2番で順位変更しないものも利害関係人なのですか?
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