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不登法/抵当権抹消登記 混同
ayu 2021-01-30 09:53:32
不動産登記法 混同抹消 抵当権者が抵当不動産の所有権を取得し、所有権の 移転の登記後に死亡した場合には、混同による抵当権の抹消の登記の申請における登記義務者は、当該抵当権者の
相続人全員であるについて
申請書の申請構造の書き方を教えてください。よろしくお願いいたします。
下の利者兼義務者 住所 Bの書き方はどうなりますか?
抵当権の抹消【混同】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
Bの抵当権が設定されている不動産(所有者A)をBが取得した場合の抵当権抹消の申請。
※AからBへの所有権移転は登記済みであるとする。
申請情報
登記の目的
◯番抵当権抹消
原因日付 年月日 混同
権利者兼義務者 住所 B
添付情報
・登記識別情報(Bのもの)
・代理権限証明情報(Bからの委任状)
登録免許税
金1000円
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