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会社法/会社法 160条 特定の株主から取得する場合
ayu 2021-02-07 22:57:58
他の株主は自己の株式の買い取ってもらえることを追加という形で請求できます。
なぜ、特定の株主から取得する場合、特別決議でかつ、特定の株主は議決権の行使はできないのですか?
他の株主も売主追加請求できないなら、厳しい要件を課す理由はわかりますが、他の株主も売主追加請求できるのになぜ、厳しい要件を課すのがいまいちわかりません。
また、他の株主も売主追加請求できるなら156条との違いはなんですか?
他の株主も売主請求できるなら、特定の株主から買い取ることにならないのでは?
極論、他の株主も全員売りたいといえるなら特定の株主から買い取ることにならないのでは?
なぜ、他の株主も買い取ってもらえるのに160条のような厳しい手続きになっているのですか?
160条は厳しい要件なので買い取ってもらいたい特定の株主は156条の手続き、普通決議で買い取ってもらえれば実現できるのでは?
第160条
① 株式会社は、第156条第1項各号に掲げる事項の決定に併せて、同項の株主総会の決議によって、第158条第1項の規定による通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。
② 株式会社は、前項の規定による決定をしようとするときは、法務省令で定める時までに、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、次項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければならない。
③ 前項の株主は、第1項の特定の株主に自己をも加えたものを同項の株主総会の議案とすることを、法務省令で定める時までに、請求することができる。
④ 第1項の特定の株主は、第156条第1項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第1項の特定の株主以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
⑤ 第1項の特定の株主を定めた場合における第158条第1項の規定の適用については、同項中「株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)」とあるのは、「第160条第1項の特定の株主」とする。