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民法/根抵当権 債権譲渡について 398条7について
ayu 2021-02-12 18:17:50
根抵当権者から被担保債権の範囲に含まれる債権を譲り受けた者はその債権を担保されるように根抵当権の一部譲渡をうけ、一部譲渡だけでなく、
債権の範囲を変えれば担保されますが、
398条7で法律関係が複雑になるので、債権譲渡しても随伴性は否定され担保されず、根抵当権を実行できません。
なぜ、法律関係複雑になるので、398条の7で随伴性を否定しているのに、根抵当権の一部譲渡をうけ、一部譲渡だけでなく、債権の範囲を変えれば担保されるやり方(法律関係が複雑になるのに)は認めているのですか?
矛盾しています。どういうことですか?
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