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不登法/不動産登記 根抵当権 追加設定
ayu 2021-02-14 09:03:32
甲土地、乙土地はA登記所で共同根抵当権が設定されて、B登記所(Aとは別の管轄、登記所)の管轄である丙土地を追加設定する場合、前に登記された根抵当権の事項を表示しますが
(具体的には
①既登記根抵当権の目的である不動産の所在事項②既登記根抵当権の順位番号③申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号)を書きますが、
共同担保目録がないときは共同担保目録の記号及び目録番号はかきません。)
今回の甲土地乙土地はA登記所で共同根抵当権が設定されて、丙土地を追加設定する場合は共同担保目録がないので共同担保目録の記号及び目録番号はかきませんが
A登記所で甲土地、乙土地を共同根抵当権の設定した共同担保目録はなぜ、共同担保目録がないと判断されるのですか?
なぜ、A登記所で甲土地、乙土地を共同根抵当権の設定した共同担保目録はいらないのですか?書かなくていいのですか?
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