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もし論点がずれていたら申し訳ありません。
「占有移転禁止の仮処分命令の執行後に当該係争物を占有したものは、その執行がされたことを知って占有したものと推定する」(民保62条②)とあり、「当該占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたことを知って当該係争物を占有した者に対しては、係争物の引渡し又は明渡しの強制執行をすることができる」(民保62条①1)とあります。
よって、占有移転禁止の仮処分命令の執行後に当該係争物を占有した者には悪意が推定されますので、これを覆さない限り、引渡しや明渡しの強制執行をされてしまいます。そして、民保62条に定める執行文の付与に対する異議の申し立てにおいて、「仮処分の執行を知らず、かつ、債務者の占有の承継人でないことを理由とすることができる」と定められています。ですから、ご指摘のとおり、承継執行文の付与に対し、異議の申し立ては可能だと思われます。

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takeake 2021-02-26 13:24:56

お忙しい中、ご返信いただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。納得のいくご回答に感謝いたします。

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toneriver0915  2021-02-27 19:50:38



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