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「根抵当権者が抵当不動産について…372条において準用する304条の規定による差し押さえを申し立てたとき、根抵当権の担保すべき元本は確定する」民398条の20第1項1号。
これは、ご指摘のとおり、根抵当権者が「物上代位」による差し押さえをしたときのことです。そして「物上代位」とは、「担保の目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物」に対して行使するものです(民304条本文、372条)。
 例えば、抵当不動産を賃貸している場合の賃料等が対象となるわけであり、抵当不動産そのものが差押えの対象になるわけではありません。当該賃料債権が差し押さえられたとしても、それは登記記録に載ることはありません。つまり「登記記録上、元本が確定したことが明らか」ではないわけです。よって、元本確定の登記が必要となります。テキスト「不動産登記法Ⅲ」P138あたりを参照してみて下さい。

参考になった:27

takeake 2021-02-26 11:33:32

ご回答ありがとうございました。感謝いたします。

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ayu  2022-05-08 06:34:28



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