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不登法/根抵当権元本確定
Hmorishita 2021-02-24 14:27:45
根抵当権者が抵当不動産について、物上代位による差押えの申し立てをし、その差押えがあったときは、申し立てのときに根抵当権の元本は確定しますが、このとき登記記録上”元本が確定したことが明らかでない”とはどうしてでしょうか。”差押え”の登記がはいれば元本確定が明らかではないのでしょうか。
「根抵当権者が抵当不動産について…372条において準用する304条の規定による差し押さえを申し立てたとき、根抵当権の担保すべき元本は確定する」民398条の20第1項1号。
これは、ご指摘のとおり、根抵当権者が「物上代位」による差し押さえをしたときのことです。そして「物上代位」とは、「担保の目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物」に対して行使するものです(民304条本文、372条)。
例えば、抵当不動産を賃貸している場合の賃料等が対象となるわけであり、抵当不動産そのものが差押えの対象になるわけではありません。当該賃料債権が差し押さえられたとしても、それは登記記録に載ることはありません。つまり「登記記録上、元本が確定したことが明らか」ではないわけです。よって、元本確定の登記が必要となります。テキスト「不動産登記法Ⅲ」P138あたりを参照してみて下さい。
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takeake 2021-02-26 11:33:32
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