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民法/民法791条
ayu 2021-03-08 00:17:31
民法791条
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、
その父又は母の氏を称することができる。
なぜ、家庭裁判所の許可がいるのですか?
例えば両親が離婚して母が旧姓に戻った。この時点で子は父の氏の場合
子が母の氏を名乗るのに、なぜ、家庭裁判所の許可を得ないといけないのですか?
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