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不登法/処分禁止の仮処分
takugin97 2021-03-08 22:55:39
皆様、よろしくお願いします。
次のような登記状況です。
(甲区)
2 所有権移転 所有者A
3 処分禁止仮処分(乙区1番保全仮登記) 債権者B
(乙区)
1 抵当権設定保全仮登記(甲区3番仮処分) 権利者B
〈余白〉
2 抵当権設定 抵当権者C
このとき、甲区の処分禁止仮処分に反して、所有権がAからDに移転されたとします。(甲区4番で登記)
後に、Bは勝訴判決を得て、この甲区4番で登記されたDの所有権を抹消できるのでしょうか?
保全仮登記の併用型の場合、乙区の順位を保全することに意味があり、後順位の抵当権の抹消の必要はない(できない)とテキストにあります。
これはこれで理解できるのですが、甲区の仮処分に反する所有権の移転があった場合の結末が分かりません。
自分としては、次のいずれかではないかと思っています。
⑴処分禁止の仮処分なのだから、これに反したDの所有権は抹消できる
⑵Bは、抵当権の順位が確保できればよいので、Dの所有権の抹消の必要はないし、抹消できない。
よろしくお願いします。
takugin97さん
⑵です。
抵当権設定の保全仮登記の本登記では,
抹消できる登記がないので,CにもDにも
抹消通知を出しません。
なお,Bは,
Aに対する債務名義を得て単独申請するか,
Aの協力を得て共同申請するか,
いずれかの方法で本登記をします。
参考になった:1人
kilroy2030 2021-03-13 17:17:08
kilroy2030 さん
ご指導ありがとうございます。
よく理解できました。
補足説明までいただき、重ねてお礼申し上げます。
またよろしくお願いいたします。
takugin97 2021-03-15 08:00:08