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代表取締役は、その前提資格である取締役の地位を失えば、当然に退任することになります。
よって、ご指摘のとおり良いと思いますが、取締役の退任事由が「任期満了」であれば、「〇年〇月〇日 取締役A任期満了により退任」とすべきだと思われます。
テキスト商業登記法ⅡのP93からP95に詳しく解説されていますので、ご参照下さい。

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takeake 2021-04-15 15:05:10



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