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商登法/代表取締役の退任登記
Hmorishita 2021-03-30 10:44:08
代表取締役である取締役が任期満了で取締役の退任登記をする際、
代表取締役についても「資格喪失により退任」として退任登記をしますが、
次の記載では「間違い」となりますか。
(「資格喪失」という文言を省略)
〇年〇月〇日取締役A退任
同日代表取締役A退任
又は、
〇年〇月〇日次の者退任
取締役A
代表取締役A
代表取締役は、その前提資格である取締役の地位を失えば、当然に退任することになります。
よって、ご指摘のとおり良いと思いますが、取締役の退任事由が「任期満了」であれば、「〇年〇月〇日 取締役A任期満了により退任」とすべきだと思われます。
テキスト商業登記法ⅡのP93からP95に詳しく解説されていますので、ご参照下さい。
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takeake 2021-04-15 15:05:10
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