ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

錯誤を原因として、所有権更正及び原因の更正登記をするようです。

H2.1.20-156

参考になった:1

sahoyaho 2016-12-06 12:48:16

sahoyaho様

早速のご回答ありがとうございます。

なお、大変申し訳ございません。
私の提示した事例が言葉足らずでした。
B・CはAの相続人ですが、未だ相続登記をしていない状況と考えています。
このため、相続登記の更正ではなく、依然として亡Aが登記名義人である場合についてご質問した次第です。
お手数をおかけして申し訳ございませんでした。

訂正後の事例:
Aは甲土地を所有している。Aが死亡し、B・Cが相続したが、「甲土地をBに遺贈する」旨のAの遺言書が見つかった。
なお、甲土地の登記名義は依然としてAのままである。

もし、遺言書の内容が「相続させる」とされた場合、遺産分割方法の指定として、Bは単独で相続登記が可能かと思います。
これに対し、「遺贈させる」では推定相続人への遺贈のため、Bは単独で登記できず、原則どおり共同申請と参考書にありました。

そこでご質問したかったのが、
①特定相続人への遺贈の登記も、生前・死因贈与と同じく、
権利者:特定相続人
義務者:相続人全員
となり、義務者の相続人全員にBも含まれるのかな?と確認したく思いました。

それに伴い、
②申請書面の申請人欄では、上記質問内容のように両方にBが登場するような書き方で良いのかな?と確認したく思いました。

また、
③この場合Bは登記義務者であるので、印鑑証明書の添付も必要かと思うのですが、
権利者でもあるため、義務者の確認書面も必要なのかな?とどちらか分からなかったのでご質問させて頂きました。

以上、大変申し訳ございませんが、
質問を上記のように訂正させて頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。

投稿内容を修正

hatu  2016-12-06 14:26:18

1.2.3とも貴殿の考えどおりのようです。
「補訂新版 不動産登記申請MEMO」新日本法規

投稿内容を修正

sahoyaho  2016-12-06 14:54:19

sahoyaho様

ご回答頂き、誠にありがとうございます。
何度もお手をお煩わせてしまい、申し訳ございませんでした。

小生の想定で問題ないとのことで、お陰様で不安を除けました。
以下にまとめさせて頂きます。

①特定相続人への遺贈登記は共同申請の原則により、当該受遺者である相続人も登記義務者となる。

②特定相続人への遺贈・贈与における申請人欄の書き方は、
権利者 住所 B
義務者 住所 亡A相続人B
    住所 亡A相続人C
となる。

③上記②の申請において、相続人全員の印鑑証明書を要し、Bも添付しなければならない。


以上、お忙しい中ご教示頂き、誠にありがとうございました。

投稿内容を修正

hatu  2016-12-06 15:10:38

混乱かせて申し訳ないですが、
登記研究364号によると、ご指摘のケースでは、遺贈では、権利者はBですが、義務者はCのみです。
遺贈と死因贈与では義務者が異なるはずですが・・・

投稿内容を修正

ACAC  2016-12-07 20:21:46

登記研究364は、農地に関してなので、今回の場合とは、登記原因日付が異なります。

遺贈→農地法許可申請→許可書到達(権利が移転)

投稿内容を修正

sahoyaho  2016-12-08 08:33:19

なお、現在は、農地法施行施行規則の改正により、相続人に対する特定遺贈は、許可不要とされています。

参考になった:2

sahoyaho 2016-12-08 08:43:29

今回のテーマは登記原因日付ではなく、申請人(義務者)が誰かということではないのでしょうか?

投稿内容を修正

ACAC  2016-12-08 09:19:28

相続人への特定遺贈は現実的には、稀でしょうが、義務者については、よくわからなくなってきました。

ただ、原則的には、登記義務は不可分とされているので、原則通りにやって間違いということはないでしょう。

投稿内容を修正

sahoyaho  2016-12-08 13:57:05

ACAC様

ご指摘頂き、ありがとうございます。

混乱どころか、むしろ感謝しております。
登記研究364号にそのような記載があるのですね。
小生の手元には登記研究等を調べる書物がありませんので、今度図書館で探してみたいと思います。

なお、私なりにネットで調べてみた結果、情報の精度が不確かかもしれず大変恐縮ですが、
登記研究第364号について、

権利者:受遺者となる相続人
義務者:受遺者を除く相続人全員

として申請「できる」、とのことですね。

また、登記研究第80号について、

権利者:受贈者となる相続人
義務者:全相続人(受贈者含む)

と「なる」、とありました。
閲覧したブログ主さんのコメントを参考にすると、
364号は「できる」とされ、80号は「なる」と断定なので、
364号は原則通りで受遺者も義務者として申請できるし、ケースによって例外として他の相続人全員だけで申請しても良いのかも?というものでした。
また、80号の場合は断定していることから、今のところ例外なく受贈者も義務者として申請しなければならないのではないか、というものでした。

私としては、「贈与の義務者が相続人全員なら遺贈も同じかな?」と安易な気持ちでご質問させて頂いたので、思慮が足らずお恥ずかしい限りです。
なるほど、364号のように受遺者を除く相続人で申請できる事例もあるのですね。

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

投稿内容を修正

hatu  2016-12-08 18:03:40

sahoyaho様

農地法の許可書の要否についてのご指摘、ありがとうございます。

正直、特定遺贈は許可必要と習っていた口なので、ここ数年の改正にはまだついていってないのが現状です。
今年は会社法・商業登記法については予備校テキストを購入し直したのですが、不動産登記は会社法人等番号に注意しながら勉強しているところです。

法改正については学び直さなければと、重々承知なのですが、
そもそも私にとって基準点までも果てしない道なので、まず基礎を学びながら過去問を解いていくのがやっとの日々です。
可能であれば来年4月頃に法改正を埋めようと思っていたので、それよりも前にしないとダメかな、と考え直すいい機会を頂きました。
年度別の過去問は新調したのですが、合格ゾーンなども新調し直した方が良いのかも…

大変参考になりました。
何度もご回答頂き、助かりました。
ありがとうございました。

投稿内容を修正

hatu  2016-12-08 18:09:42



PAGE TOP