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会社と役員等は委任に準じた関係となるため、「会社側からの委任」と「受任者としての承諾」が必要になります。
よって、株主総会で選任され、その席上で就任を承諾した場合の就任日付は「株主総会の日」となり、後日就任を承諾した場合は、「承諾した日」が就任日付となります。
そのあたりは「商業登記法Ⅱ」のP15~P16で解説されていますので、確認してみて下さい。

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takeake 2021-05-20 12:59:55



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