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不登法/共有不動産の子の持分放棄
mochiwo 2021-07-09 11:55:33
未成年者の相続放棄は、親権者が法定代理人として手続きするとき、親が相続人である場合は、親も相続放棄しない限り特別代理人を選任が必要ですよね。
なのに親と子の共有不動産の子の持分放棄をについては何故特別代理人の選任はいらないのでしようか。
テキスト不登法Ⅰ-第2章.152ぺージ
ご質問の事案の先例(昭和35年12月23日民甲3239号)を確認してみましたが、「相手方のない単独行為なので利益相反にあたらない」という回答のみで、明快な理由は付されていませんでした。
テキストにも「実質的には考えれば利益衝突はあるが…利益相反にならない」と記載されています。
試験的には、あまり深く考えず、結論を覚えておくということで良いのではないでしょうか。
参考になった:3人
takeake 2021-08-25 11:38:27
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