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監査役には取締役会への出席義務があります(会383条①)。これは、代表取締役を選定する取締役会でも変わりません。
そして、代表取締役を選定する取締役会に限らず、必要があると認めるときは、取締役会で意見を述べなければならないからです(同条同項)。
また、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときには、取締役会への報告義務もあるからです(会382条)。

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takeake 2021-08-24 16:23:48

回答ありがとうございました。

感謝いたします。( ^)o(^ )

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ayu  2021-08-31 09:11:16



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