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会社法/取締役の任期の短縮について332条但し書きについて
ayu 2021-07-18 01:27:51
定款で任期を短縮できるはわかりますが、株主総会で任期を短縮するとはどういうことですか?
短縮した場合、従わないといけませんがその後はどういう風に処理しますか?(定款に載せないでどう処理するのですか?)
例えば任期が一年なら取締役本人は知っていますが、他の人はどうやって認識するのですか?
会社での取締役の地位の重要さから、一定の期間ごとに株主の審判を受けさせることが会社法332条の趣旨ですので、株主総会での選任時に2年以内の任期として選任することができます。
また、株主総会の議事については、議事録を作成しなければならず(会318条1項)、株主総会の議事の経過の要領とその結果を内容としなければなりません(会社規則72条3項2号)。
その後、その株主総会議事録は、本店に10年、支店に5年備え置きされます(会318条2項)。そして、一定の関係者は閲覧等の請求が可能です(会318条4項)。ですから、そこで認識することができます。
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takeake 2021-08-25 11:11:47
株主総会で任期を短縮するとはどういうことですか?例えば、大会社、公開会社で定款で定めず、法定期間通りの場合、株主総会で決めることができるとはどういうことですか?
この場合任期を定款に定めてそのあと何かあれば定款変更でやっていくではではないのですか??(定款手続きでなくできるのですか?)
ayu 2021-08-31 09:09:46
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