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会社法335条2項で、「監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与若しくは執行役を兼ねることができない」と監査役の兼任が禁止されています。

監査役の仕事は、取締役や代表取締役、会計参与等を監督することです。そして、一般的に、子会社は親会社の意向に逆らうことはできないと考えられます。

そこでご指摘のケースを考えてみますと、「親会社の監査役が子会社の取締役を兼ねる」ということは、「子会社の取締役が親会社の役員の業務を監督する」ということになり、とても公正な監査は期待できないでしょう(子が親を監督することになるため)。

そしてもうひとつのケース、「子会社の監査役が親会社の取締役を兼ねる」とは、「親会社の取締役が子会社の役員の業務を監査する」ことですので、こちらは実効性のあるものといえます(親が子と監督するのは、むしろ当然といえます)。

このように、反対側から考えると分かりやすいかもしれません。
会社法テキストⅠのP255~P256に解説がされています。

参考になった:1

takeake 2021-08-25 10:43:16

悪さする場合、子会社を使うと思いますが、これは大丈夫なのですか?

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ayu  2021-08-31 09:01:59



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