ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

会社法ⅢのP17、第2編持分会社 設立 の部分に、公証人の認証が不要とされている理由として、「組織が簡単で後日の紛争もほとんど考えられないため」と記載されています。
また、「商業登記ハンドブック第4版」(商事法務)のP620には、「社員は定款に記載された人的信頼関係で結ばれる者に限られること」、「利害関係人が多くないこと」、「原則として各社員が業務執行権を有すること」等を、その理由として挙げられています。参考にしてみて下さい。

参考になった:0

takeake 2021-08-19 13:58:27

回答ありがとうございました。

感謝いたします。( ^)o(^ )

投稿内容を修正

ayu  2021-08-31 08:57:13



PAGE TOP