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会社法/会社法594条について
ayu 2021-08-02 17:33:39
会社法594条 持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役、業務を執行とする社員となることはできない。
趣旨はなんですか?
なぜ、株式会社の場合はオッケーなのですか?
解説お願いします。
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ayu 2021-08-02 17:33:39
会社法594条 持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役、業務を執行とする社員となることはできない。
趣旨はなんですか?
なぜ、株式会社の場合はオッケーなのですか?
解説お願いします。