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会社法/会社法595条について
ayu 2021-08-02 17:35:21
会社法595条 持分会社の業務執行社員が 利益相反行為取引をする場合、当該業務執行社員以外の過半数の承認があれば利益相反行為できますが、なぜ、
当該業務執行社員以外の全員の承認が必要ではなく過半数の承認なのですか?
競合の場合(594条)、当該業務執行社員以外の全員の承認が必要との違いはなんですか?
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ayu 2021-08-02 17:35:21
会社法595条 持分会社の業務執行社員が 利益相反行為取引をする場合、当該業務執行社員以外の過半数の承認があれば利益相反行為できますが、なぜ、
当該業務執行社員以外の全員の承認が必要ではなく過半数の承認なのですか?
競合の場合(594条)、当該業務執行社員以外の全員の承認が必要との違いはなんですか?