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「業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の社員の過半数をもって決定する」(会591条①)。
ご質問の事例では、業務執行社員が自然人Aと法人Bの二名ですので、過半数=二人の一致ということになります。そして、
「法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者選任し…なければならない」(会598条①)とされていますので、
法人Bが定めた職務執行者Dが、自然人Aとともに合同会社の業務執行を行うこととなります。
また、「登記すべき事項につき総社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない」(商登118条、93条)となっていますので、資本金の額の決定につき、AとDの一致があったことの書面の添付が必要となります。

補足の部分につきましてですが、法人が株式会社の株主になることもできます。

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takeake 2021-08-19 14:40:29

tateake様へ

持分会社の法人である業務執行社員の行為について,
その代表者が行うべきものと
その職務執行者が行うべきものの区別を見落としていませんか?
「通達準拠 会社法と商業登記」286頁
「商業登記ハンドブック」4-1■3(注),4-2■1(注)

持分会社の設立手続中の行為は,職務執行者でなく,もっぱら代表者の権限に属します。
職務執行者には,設立登記申請前にできることがありません。
(なお,会社成立後であっても,業務執行社員の全ての行為が職務執行者によるわけではなく,
定款変更の同意等には代表者の意思表示が必要です。
職務執行者の選任をしない,法人である非業務執行社員が
かかる同意等をする場合と同じです。)

「合同会社の設立に際し、自然人A及び合同会社Bが業務執行社員として定められた場合において、
合同会社Bの代表者社員がC株式会社でありその職務執行者がDであるとき」
ですから,設立しようとする合同会社を「N合同会社」とすると,
N合同会社の業務執行社員になろうとする合同会社Bは,
N合同会社の職務を行うべき者として選任した者ではなく,
その代表者(C株式会社)によって設立事務を行います。

ところで,C株式会社は,合同会社Bの職務を行うべき者としてDを選任しています。
(Dは,決して,N合同会社の職務を行うべき者ではありません。)
合同会社Bは成立済みの持分会社であり,
その業務執行社員である法人,C株式会社は,その代表者(代表取締役等)でなく,
職務執行者Dによって,合同会社Bの職務を行うのです。










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kilroy2030 2021-09-03 00:15:41



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