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実際に講義を聞いてはいないのですが、ご指摘の「未成年者が法定代理人の同意を得てした取引」で詐欺にあった場合は、詐欺を理由として取り消しはできますが、「法定代理人の同意」があるので、制限行為能力を理由とする取り消しはできないと思います。
取り消しの理由が「制限行為能力」なのか、「詐欺」なのかで、返還義務の範囲が変わってきますので、かなり重要なことだと思いますが、他にコメントはありませんでしたか?

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takeake 2021-08-24 15:31:42



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