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民法/2章の取消の効果(制限行為能力者)
ryuren 2021-08-08 16:21:23
民法第2章ー31取消の効果(2)の講義で、
4.取消の効果
(2)当事者間での具体的効果
制限行為能力者の返還義務(p.132)
の所で質問があります。
(再生開始2分)「制限行為能力を理由とした取消もあったし」「詐欺を理由に取り消すことも、どっちもできるが」とありますが、
事例が、「未成年者が、法定代理人の同意を得てした取引で、詐欺にあった」ということなので、
同意を得て行っている場合、未成年者を理由に取消はできないと思うのですが。
宜しくお願いします。
実際に講義を聞いてはいないのですが、ご指摘の「未成年者が法定代理人の同意を得てした取引」で詐欺にあった場合は、詐欺を理由として取り消しはできますが、「法定代理人の同意」があるので、制限行為能力を理由とする取り消しはできないと思います。
取り消しの理由が「制限行為能力」なのか、「詐欺」なのかで、返還義務の範囲が変わってきますので、かなり重要なことだと思いますが、他にコメントはありませんでしたか?
参考になった:1人
takeake 2021-08-24 15:31:42
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