ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/特別失踪
ochamaster 2021-08-08 23:17:58
択一過去問民法1の第10問の解説に
「特別失踪に該当し、事故に遭遇してから1年が経過すれば、失踪宣告の請求ができる」
は、民法30条第2項の「危難が去った後一年間〜」と同義と考えていいですか?
民法30条2項で対象となっているのは、「戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難」であり、これは「死亡の推測を強くするような事変」(民法総則P13)ですので、
本問の「事故」は、本条と同義で良いと思います。
参考になった:0人
takeake 2021-08-19 13:30:07
PAGE TOP