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民法30条2項で対象となっているのは、「戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難」であり、これは「死亡の推測を強くするような事変」(民法総則P13)ですので、
本問の「事故」は、本条と同義で良いと思います。

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takeake 2021-08-19 13:30:07



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