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民法903条は特別受益者の相続分として1項で、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時点において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続人とする」としています。

つまり、「被相続人の相続開始時の財産+相続人が受けた贈与の額」が「みなし相続財産」となり、それを三等分したものが「本来の相続分」ですが、そこから「その者が贈与・遺贈を受けた額」を差し引いたものが、その人の「実際の相続分」となります。

よって、被相続人が遺した現金2000万円にBが贈与を受けた1000万円を加えた3000万円が、みなし相続財産となり、これを三等分すると、各1000万円が本来の相続分となります。
そしてこの1000万円からBが受けた贈与の1000万円を差し引くと「0円」となるので、Bの実際の相続分はゼロになります。

同じようにCも、本来の相続分である1000万円から、遺贈として受けた1000万円を差し引くことになりますので、Bと同様、実際の相続分はゼロとなります。

最後のDは、みなし相続財産3000万円を三等分した1000万円が相続分となり、差し引かれるべき贈与・遺贈がないため、そのまま1000万円を相続することができます。

民法テキストの「親族・相続」編のP149~P150に解説が載っていますので、参照してみて下さい。
相続人間の公平を図るため、具体的相続分を修正する趣旨の制度との事です。

参考になった:2

takeake 2021-08-24 15:12:47

ご教示して頂いた内容がとても分かり易く、よく理解ができました。
お忙しい中、詳しく教えていただき、ありがとうございます。

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ssszgk1  2021-08-25 12:46:38



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