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合名会社では「社員の氏名・住所」が登記事項となっていますので(会912条5号)、定款で業務執行社員を定めたとしても(会591条1項)、それ自体は登記事項ではありません。
「合同会社」のことではないでしょうか?
合同会社では「業務執行社員の氏名」が登記事項となっています(会914条6号)。株式会社で「取締役の氏名」が登記事項となっているように、誰がその会社の業務を執行しているのかを公示するためではないかと思います。
このあたりのことは、試験的にはあまり深く突っ込まず、登記事項を覚えておくぐらいで良いのではないかと思います。

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takeake 2021-09-23 14:29:31

回答ありがとうございました。。感謝いたします。( ^)o(^ )

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ayu  2022-02-09 05:30:19



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