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「有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う」(会580条2項)とありますので、合資会社の有限責任社員と、合同会社の社員の責任は、どちらも「出資の価額を限度」とする責任を負うことで同じです。
ただし、合資会社の有限責任社員は、「当該社員に係る定款の変更をした時」に社員となります(会604条2項)が、合同会社の社員は、「出資の払い込み又は給付を完了した時」に社員となります(会604条3項)ので、社員になる時期が少し異なります。

ご質問の「合資会社の有限責任社員は住所氏名を登記するのに、なぜ合同会社の(業務執行社員でない)社員の住所氏名は登記されないのか?」は、上記に関連しています。
合資会社の社員は、出資の履行が完了しているか否かにかかわらず、「定款を変更した時」に「社員」となります。よって、100万円を出資する約束をしていた場合でも、その履行前に「社員」になるわけです。ですので、その場合、会社債権者は未履行分を当該社員に直接請求ができます。

一方、合資会社の社員は、「間接有限責任社員」であり、会社債権者は直接社員へは請求できません。そもそも、合資会社の社員は、出資の払い込みや給付が完了して初めて「社員」となります。よって、「社員」となった時点で有限責任は果たしていることになるからです。

 ちょっとわかりにくいかもしれませんが、会社法テキストⅢP14~P15、商業登記法テキストⅣP32~P33あたりを参照してみて下さい。

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takeake 2021-09-23 14:09:40

回答ありがとうございました。感謝いたします。( ^)o(^ )

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ayu  2022-02-09 05:27:29



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