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不登法/平成17年第25問ウ
tomihara 2021-09-11 15:48:39
「抵当権の移転の登記を申請する場合において、抵当権の登記名義人が当該抵当権の登記の設定に係る登記識別情報を提供することができないときは、同人が申請書に押印した印鑑に関する証明書を添付しなければならない。」
答えは◯となりますが、この場合、印鑑証明書の提出だけで本人確認はすまさせれず、この後に事前通知制度あるいは、司法書士が行う本人確認制度が必要となるという理解でいいのでしょうか。
過去問だけを解いていますと、一見、登記識別情報を提出できない場合は印鑑証明書だけを提出すればいいのかなと思ったのですが、それでは事前通知などの制度の意味がなくなってしまうのではと思ったので質問をあげました。
よろしくお願い致します。
その理解でいいです。
不動産登記規則47条3号ハ、48条5号、法22条ただし書、23条1項、4項
「事前通知等の方法を併せて、本人からの申請であることを確認するために、
申請人である所有権以外の権利の登記名義人の印鑑証明書の添付を要することとされている」
『全訂不動産登記入門』からの引用です。
参考になった:3人
kilroy2030 2021-09-11 17:13:00
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