ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

その理解でいいです。
不動産登記規則47条3号ハ、48条5号、法22条ただし書、23条1項、4項

「事前通知等の方法を併せて、本人からの申請であることを確認するために、
申請人である所有権以外の権利の登記名義人の印鑑証明書の添付を要することとされている」
『全訂不動産登記入門』からの引用です。

参考になった:3

kilroy2030 2021-09-11 17:13:00

早速のご返信ありがとうございました!
とても助かりました!

投稿内容を修正

tomihara  2021-09-12 22:06:10



PAGE TOP