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おそらく不動産登記法ⅢのP168に記載のことだと思いますが、不動産登記法「68」条が、権利に関する登記の抹消の場合に、登記上利害関係を有する第三者の承諾を要する旨の条文ですので、「不動産登記法68条」を根拠に、第三者の承諾を証する情報を添付させる、ということだと思います。

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takeake 2021-09-22 17:39:49



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