ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/住所氏名変更
geverutu 2021-09-24 21:51:59
所有権移転の登記の際に登記義務者の住所・氏名に誤りや変更があった時は変更・更正登記を行ってからでないと申請が却下されると理解しているのですが。
所有権更正登記において、A→Bと登記したのが誤りで実際はA→BCと更正登記する際に登記義務者としてAを記載しなければならない時に、
Aの住所氏名に変更があった時に変更登記をしてからでないと申請できませんか?それとも過去の登記名義人となり書面を提出すればよいのでしょうか?
PAGE TOP