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商法/会社法 設立 37条定款の発行可能総数について 会社手続きを
ayu 2021-09-29 16:21:49
会社法 設立 37条定款の発行可能総数について
会社手続きを終わらして(定款作成、株関連、機関設定)から定款認証して登記すれば、発行可能総数の問題はないと思いますが、なぜ、認証後変更する場合(例発起設立の場合発起人の全員の同意があれば認証後変更できる)のケースがあるのですか?
なぜ、発行可能総数を定めて認証してから会社手続き(発行可能総数等株関連の手続き、決め事をする)しているのですか?
補足
設定が募集設立の場合において定款に出資された財産の1部を資本準備金とする旨の記載がなくのちに定めたとき
これはどういうことですか?なぜ、こういう場合があるのですか?
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